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歯列矯正も医療費控除の対象になる?申請の仕方・やり方

生活していく上で、ケガや病気はつきものですよね。家族がいると医療費もそのぶんかさんでしまい家計を圧迫することも…。そんなときに利用したいのが医療費控除です。

聞いたことはあるけれど、医療費控除の申請ってどうやって行うのかと思ったことはありませんか?また、歯列矯正も対象になるならぜひ活用したいと思いませんか?

ここでは歯列矯正が医療費控除の対象となるのかを踏まえて、医療費控除についてお話ししていきます。

医療費控除とは

医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで超過分について所得控除を受けることができる制度です。

治療費以外に薬代や公共機関を利用した交通費も含まれます。本人のみならず、生計をともにしている家族の分も合わせて申請することが可能です。また、過去5年分をさかのぼることができますので申告し忘れていた場合でも、手続きを行えば承認されれば還付金を受け取ることができます。

歯列矯正は医療費控除の対象か?

医療費控除の対象となるためには、機能的な問題を解決するための治療であることが必要です。見た目の改善をしたいからという理由や目的では、歯列矯正以外の処置でも医療費控除の対象となりません。

大人の歯列矯正の場合、歯並びの改善は見た目の改善を目的として行っていると捉えられる可能性があります。

医療費控除の対象になる可能性がある例としては

  • 発達段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う、不正咬合を改善させるために行う歯列矯正
  • 咀嚼や発声の問題に歯並びが影響しており、それらの機能不全を回復させるために行う歯列矯正

などが考えられます。

受けようと思っている(または現在矯正中)歯列矯正の治療が医療費控除の対象となる可能性があるのか歯科医師相談してみてください。

※最終的に還付するか否かを決めるのは歯科医師ではなく、国税庁です。

また、デンタルローンは医療費控除の対象になります。ですが、ローンを組んだ際の手数料は対象外になりますので注意してください。

医療費控除の計算・還付金の算出方法

医療費控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。医療費控除額に所得税率をかけた金額が還付されます。

医療費控除額の計算

初めに医療費控除額を出します。

還付金の計算

下記の表から所得税率を確認してください。

課税される所得金額税率
1,000円~1,949,000円まで5%
1,950,000円~3,299,000円まで10%
3,300,000円~6,949,000円まで20%
6,950,000円~8,999,000円まで23%
9,000,000円~17,999,000円まで33%
18,000,000円~39,999,000円まで40%
40,000,000円以上45%

次に、下記の計算式にあてはめてみましょう。

申請方法

準備するもの

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 身分証明書(マイナンバーカードなど)
  • 診断書(機能回復、改善目的であることを証明するため)
  • 医療費控除の明細書

平成29年(2017年)より、領収書ではなく明細書の提出に切り替えられています。この際に加入している健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を添付すると、明細書の記入が簡略化できますので保管をしておきましょう。

  • 医療費の支払いを証明する領収書やレシート

領収書の提出が不要になっても5年間保存する必要があります。

また保険適用外の治療は「医療費のお知らせ」には記載されていませんので、紛失しないよう注意してください。必要な書類は、税務署の窓口やHPよりダウンロードができます。源泉徴収票は勤務先からもらいましょう。

書類の提出方法

  • 税務署に直接提出
  • 税務署に送付
  • e-Taxによるweb申請

などがあります。

まとめ

高額になりがちな歯列矯正ですが、医療費控除を利用することで少しでもお金の負担が減ると嬉しいですよね。

手続きや準備など手間に感じてしまう方もいるかもしれませんが、歯並び以外の治療や、そのほかの通院の治療費、そして生計をともにしている家族のぶんまで合算して申請ができるのはとても助かります。

歯列矯正においては、審美目的ではなく機能回復(改善)であることが重要になってきます。この診断は歯科医師にしてもらうことになりますので、事前に相談をしてみてください。

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