【要注意!景品表示法違反?】マウスピース矯正の誇大広告
景品表示法とは?
景品表示法とは、消費者庁ホームページによれば、「商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」とあります。
広告のキャッチコピーはとても魅力的なもので作られます。しかし、一部行き過ぎたキャッチコピーが存在するのも事実です。キャッチコピーで伝えられているもの=消費者が享受できるものであるべきです。
景品表示法では、誇大広告、虚偽広告のような優良誤認表示などを規制し、消費者を守ることを目的に作られました。
景品表示法の違反例
矯正治療がすべて込みで〇円
過去に、消費者より景品表示法措置命令が出たケースがあります。「9才以下の矯正20万円でお受けします」という広告文句が歯科医院のホームページにて掲載されていました。しかし、実際は、保定装置代が含まれておらずトラブルに発展したようです。
消費者庁の見解では、あたかも追加費用が一切かからずに治療が開始されてから終わるまでの金額のように誤認してしまうため景品表示法違反にあたるというものでした。
矯正治療費は、初診相談料、精密検査費用、装置代、調整料、保定装置費用など分かりづらいので注意が必要です。また、総額制(パッケージ料金制)なのか調整料制を採用している料金体系なのかの判別も重要です。治療費の総額を確認するにはこの2つを理解することが必須です。
〇円ではじめる矯正治療
この表現の場合、
- 5万円のマウスピース矯正治療もあるし100万円の矯正治療もあり、5万円のマウスピース矯正治療を試してみて止めることができる
- 毎月1万円の支払いプランでマウスピース矯正治療を始めて、半年で止めることもできる
というような誤解生む可能性があります。マウスピース矯正は治療途中で「やっぱり止めた」ということが安易にできるものではありません。治療をスタートしたら基本的に治療が終わるまで続けるものです。
5万円なら、または1万円なら私でもマウスピース矯正ができるわ。と勘違いしないように注意が必要です。